健康食品や化粧品、サプリメントを取り扱うEC事業者は、薬機法を知らないと「この広告、実は違法表現だった」なんてことにもなりかねません。
今回は、EC事業者が知らないと危ない薬機法についてお話ししていきます。
目次
薬機法(旧:薬事法)とは
薬機法とは医薬品・医療機器等の有効性・安全性を確保し、国民の生命・健康を守ることを目的に制定された法律です。
2014年11月に薬事法が改正され、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、現在では「薬機法」と呼ばれています。
ECサイトやECモールの商品説明文やバナーへの掲載文言、WEB広告などにおいて知らないと薬機法違反になっていることがあります。
健康食品や化粧品、食品関連を取り扱う事業者様やECサイト制作会社、デザイン会社は必ず知っておきたい法律です。
薬機法の広告の観点では、医薬品等の広告が虚偽、誇大にわたらないようにすること、適正化を図ることを目的として定められています。
このため、EC事業者は薬機法における広告の規定を知っておく必要があります。
虚偽・誇大広告等の禁止(薬事法第66条)
医薬品の名称、製造方法、効能・効果、性能に関して虚偽・誇大な表現を禁じた法律
特定疾病用医薬品の広告の制限(同法第67条)
がんや白血病など、高度な専門性が要求される病気に対する広告の制限がかけられています
承認前医薬品等の広告の禁止(同法第68条)
承認(又は認証)前の医薬品又は医療機器については、その名称、製造方法、 効能、効果又は性能に関する広告は禁止されています
<参考リンク 厚生労働省ホームページより>
違反した場合
もし薬機法に違反し摘発されると、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」またはこの両方が課せられます。
罰則だけでなく、SNSでのコミュニケーションで虚偽や誇大広告として取り上げられて炎上してしまう恐れもあるため、表現には十分に注意が必要です。
薬機法と似ている「景品表示法」
正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者庁が管轄し、公正取引委員会や都道府県とも連携しています。
不当な景品類や表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者が自主的かつ合理的にサービスを選択できるように定められた法律です。
薬機法のように特定の商材に適応されるというわけではなく、事業者が提供するあらゆる表示に適応します。
優良誤認表示
原材料・原産国をそれと異なるにも関わらず誤認させるような表示や、運動・食事制限なしに商品を使用するだけで著しい痩身効果が得られるような表示は景品表示法により禁じられています。
有利誤認表示
実際には定めていないにも関わらず、期限までに申し込むと割引を受けられるような表示や、実績のない二重価格表示(販売価格とともに通常価格とセール価格を併記するなど別の価格を表示すること)は景品表示法により禁じられています。
EC事業者が気にすべき注意点
健康食品でも「医薬品」とみなされる
薬機法は、「医薬品的な目的をもって販売されるものは医薬品とみなす。」という考え方です。
そのため、医薬品的な効能効果を表記し販売すると、その商品は「医薬品」とみなされます。
たとえ販売者側が、「この商品は健康食品です!」と主張しても、医薬品を販売する許可を持っていなければ医薬品の無許可販売となり、仮に販売許可を持っていても未承認医薬品の広告をしたとされてしまいます。
このため、広告のキャッチコピーや文言には最大限の注意を払わなければなりません。
また、実際には効果がなくても、効果があるように見せかけて販売することはできません。
化粧品やサプリのよく見る禁止ワード
化粧品やサプリを取り扱う際、以下のキーワードは薬機法違反に当たる可能性があります。
アンチエイジング
老化防止、若返り(時間を遡る)などの意味合いをもつアンチエイジングは虚偽・誇大な表現として薬機法だけでなく、景品表示法にも違反する可能性があるため極力使用しないほうが良いでしょう。
年齢に応じたケアという意味合いでつかうには「エイジングケア」などに言い換えるなどの工夫が必要になります。
痩せる・サイズダウン
「脂肪燃焼」や「これを飲むだけで痩せる」等の広告分も薬機法ではNGワードです。
こういった広告は多く出回っていて目にしたことがあるかもしれませんが、「痩せる」という意味合いをもった広告は年々取り締まりが厳しくなっており、こちらも薬機法だけでなく景品表示法の観点から注意を受ける可能性があります。
生理痛・冷え性・更年期障害
症状や病名は医薬品でない限り、広告に掲載することはできません。
「冷え性の方に」等の表現も、薬機法においては「冷え性」は病気として捉えられるためNGとされています。
女性ならではの病名や症状なので女性にアピールしたいところですが、薬機法は厳守しなければなりません。
まとめ
今回は、EC事業者が知らないと危ない薬機法についてお話ししていきました。
広告でよく見かけるワードでも、実は違反表現であることもあります。
最近では感染症拡大の影響もあり、最近では「コロナ」「免疫力」「不眠」などのキーワードは3ヶ月で約100件近くの商品説明ページに指摘や改善命令が出されれ、広告やLPの表現に対する取り締まりが厳しくなっています。
広告やLP、商品紹介などがEC事業者は広告表現が違反にならないか、注意して作成してみてください。
また、薬機法に特化したライティングサービスもあるので、利用してみるのもいいかもしれません。
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